犯罪や非行をした人たちは、何らかの処分を受けた後、地域社会に戻り社会の一員として生きていきます。しかし、定職や定住の確保ができず社会復帰が難しくなるケースも多く、社会的に孤立しやすい立場にあります。新たな被害者を生まない明るい社会を実現するには、再犯や再非行を予防し、彼らの立ち直りをサポートすることが重要です。
保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者の計4種の人がその対象となります。
※処分時18歳・19歳の少年は特定少年と呼ばれ、6月の保護観察、2年の保護観察又は3年以下の少年院送致の保護処分に付されます。
保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には,下の図のような措置を受けることができます。
矯正施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈放して更生の機会を与え、円滑な社会復帰を図ることを目的とした制度として、刑事施設等からの仮釈放、少年院からの仮退院等があります。なお、仮釈放などの期間中は保護観察に付されます。
生活環境の調整は、刑事施設や少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによって、仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。
全国的に保護司が不足しています。興味をもっていただけたら是非ご連絡ください。 また、質問・相談などお気軽にお問い合わせください。
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