1.栃木県保護司会連合会とは
保護司は、配属された保護区にある保護司会に加入し、研修、犯罪予防活動、広報活動などの組織的な活動を行います。栃木県には現在13の保護区があり、保護司会の連絡調整および保護司同士での処遇相談業務などを行っています。
保護司会連合会会長 | 下妻 久男 |
開所日 | 月〜金曜日 |
開所時間 | 午前10:00〜午後17:00 |
住所 | 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎4階宇都宮保護観察所内 |
電話 | 028-621-1454 |
FAX | 028-621-1454 |
沿革 |
昭和27年8月県内9保護区で「栃木県連合保護司会」として結成後,昭和60年5月「栃木県保護司連盟」と名称を変更した。 |
事業内容 |
基本方針 栃木県保護司会連合会は,保護司法第14条第2項に掲げる任務を遂行するため,県内の保護司会との密接な連携を図り,保護司及び保護司会の活動を促進するとともに,関係機関・団体との連絡協調に努め,もって更生保護事業の進展を期することとする。
1 保護司会の任務に関する連絡及び調整 2 各種の保護司研修への参加協力 3 保護観察所が行う各種処遇活動等への協力 4 更生保護の普及啓発及び犯罪予防の推進 5 更生保護諸団体との連携 6 更生保護制度施行75周年記念栃木県更生保護大会を共催する。 7 保護司及び功労退任保護司に対する表彰並びに慶弔を行う。 8 その他,必要と認める事業を行う。 |
役員構成 |
令和6年8月1日現在 理事19名監事3名 顧問 小山保護区 安藤 良子 |
2.栃木県再犯防止推進計画とは
目的
近年、刑法犯検挙者の約半数が再犯者であるという状況が続いています。これは、定職・定住の確保ができず社会復帰が容易でないこと、その経歴から社会的に孤立しやすいことなどが要因としてあります。本人にとっても社会にとっても不幸な循環を断ち切るために、再犯を防ぐ取組の充実が求められています。こうした状況の中、国・県・市町及び関係団体が一体となって、犯罪をした者の円滑な社会復帰と地域での受入態勢の整備を図るため、「栃木県再犯防止推進計画」が策定されまました。
基本理念
「再犯の防止等の推進に関する法律」第3条に規定する基本理念を踏まえて策定されました。
【再犯の防止等の推進に関する法律第3条要約 基本理念】
●犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会の一員となることを支援する
●犯罪をした者等が、社会に復帰した後も途切れなく必要な指導及び支援が受けられるようにする
●犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚することや被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力することが重要である
●調査研究の成果等を踏まえ、効果的に施策を講ずる
県の施策
❶ 更生と社会復帰にむけた「生活環境の整備」
❷ 犯罪や非行をした人たちの「更生意欲の醸成」
❸ 国、市町及び協力団体の連携による「サポート体制の構築」
❹ 社会からの支えを広げていく「理解促進」
3.栃木県再犯防止推進計画に基づく支援の流れ
5.栃木県内の保護司について
主な職業
多種多様な職業や経歴の人材で活動しています。
平均年齢
保護司の平均年齢は65.6歳で、60代以上が82%を占めています。
全国保護司の平均年齢は65.3歳です。
男女の比率
女性保護司は全体の29%です。
全国では27%です。
男性 71% 女性 29%